会計処理 税務申告 節税 会社設立 調査立会
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豊島区池袋2−19−1 堤ビル     TEL:03−5954−7785    JR池袋駅・東京メトロ新線池袋C−1出口より徒歩1分  

東京税理士会豊島支部所属                     日本ファイナンシャル・プランナー協会会員               宅地建物取引主任者登録

●月次試算表を翌月確実に作成することが節税対策に結びつきます

相続税申告書の作成料は遺産総額の0.525%が目安です

会計伝票の作成・各種書類の作成整理・会計ソフトによる入力代行・記帳代行・決算申告をお手伝いする会計事務所です

豊島区・練馬区・板橋区・新宿区・渋谷区・港区・荒川区・墨田区・文京区・台東区・中央区・目黒区・大田区・中野区・品川区・江戸川区・葛飾区・北区・千代田区・墨田区・江東区・世田谷区・足立区・杉並区・その他の東京都・埼玉県・千葉県を中心に業務行なっていますが他の地域も対応可能です。

経営方針
以下の方針で毎月の業務を行なっています。                                                        1.毎月税理士がお伺いします。                    2.共同経営者のつもりでお客様の発展を応援します。        3.スピーディな処理を行ないます。                   4.税務調査ではお客様の意見をしっかり主張します。

得意分野
毎月会計処理・税務申告を行なっていますが次の業務が得意です。                                記帳代行 入力指導 年末調整 節税対策 税務調査立会  国民生活金融公庫の融資相談 不動産管理会社の設立    不動産広告の作成 不動産賃貸業の経営全般指導       飲食店の営業カード作成 マンション管理組合の会計処理    報告書の作成 商店街組合の会計処理・決算申告
★★★不動産仲介有限会社ジェイケイ
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不動産管理会社の設立・運営の注意点
★★税理士への不満解消します★★

新規開業・会社設立の方   メール相談受付中                 個人開業時、会社設立時に税務署他に手続きをされていないため損をしている方が              おられますので是非ご連絡下さい                                                                                                                                            1.青色申告の申請をすることによって個人営業の方は3年、会社経営の方は7年欠損金が繰越できます。                                                      2.特例の申請をすることにより源泉所得税の納付を毎月から半年に1回に出来ます。(社員10名以下の場合)                                                                         3.国民生活金融公庫の独立開業資金が利用できます。                                       4.課税事業者選択届を提出することにより消費税の還付を受けられる場合があります。                      5.個人経営の場合、青色専従者給与の届を青色申告申請書を同時に提出することで親族の給料が経費とできます   会計・税務申告の使用ソフト                    当事務所では主に以下の税務会計ソフトに対応しています。                        エプソンの財務応援 弥生会計 日本ICSのOCR入力                                      魔法人の法定調書・年末調整 申告奉行による各税申告

 

節 税 の ヒ ン ト

【所得税編】

1、個人事業主及び中小法人の役員は小規模共済に加入することにより、年間最高84万円の所得控除が受けられます。又退職時、廃業時、死亡時には一時金を退職金として受取れますので税率上有利です。事業資金借入も共済掛金累計の金額により可能ですから加入をおすすめいたします。

2、個人事業者の方が青色申告申請書を提出し、複式簿記で会計処理を行なうことにより、青色申告控除65万円が認められます。

3、青色申告書で事業規模の経営を行っている方は親族の給料分が専従者給与として経費に算入できますが前もって専従者給与届が必要となります。又、貸倒引当金の引当が認められますので売掛金、未収入金の多い業種の方は節税となります。

【相続税・贈与税編】

相続時精算課税制度を利用することにより推定相続人に2500万円(住宅資金は3500万円)の財産を無税で贈与できます。しかし、贈与の翌年3月15日までに贈与税の申告をすること、相続時に贈与時の時価で相続税の計算をすることが条件です。究極の利用方法はアパート・マンションの建物部分を贈与し、家賃収入を推定相続人の収入とし、所得税、相続税対策とすることと思います。

【法人編】

1、青色申告の会社は基準額以上の機械等を購入した場合、減価償却の割増ができます。

2、基準額以上のリース契約をした場合、税額控除ができる場合があります。

3、決算時には、給料締日以降決算日までの給料額を未払金として計上できますが役員報酬については計上できません。役員給料分だけでも社員数多いところは節税となります。

4、社会保険料は翌月会社口座から引落としされますので1ヵ月分未払額として計上できます。

税 務 調 査 対 策

事業を行なっていると税務調査を避けては通れません。調査は一日で終わることは少なく結論が出るまで相当な日数が必要です。業務の影響も有りますし、精神的にも良くありませんので、日頃の会社処理では節税に努め、脱税は避けるべきです。

税務調査には、任意調査である税務署の一般調査と国税局の査察部門(マルサ)が行う強制調査があります。一般調査では納税者の都合が尊重され日程等の変更は可能ですが飲食店業等の現金商売調査や国税局の資料調査課の調査は事前連絡なしに開始されます。悪質な脱税が予想される場合、捜査令状による強制調査が実施されますが、脱税額の本税、加算税、延滞税等の国税と地方税が追徴された上、罰金が課された場合、脱税額以上の出金となる場合がありますので、節税の範囲での適正申告に努めるべきです。

一般調査の連絡が入った場合、仕事他自己の都合を明確に伝えて、調査の日程をずらしてもらったり調査内容で納得できない場合はしっかり自己の主張をしなくてはなりません。納得できないまま修正申告に押印をしてしまうと救済の方法はありません。

税務調査で困った場合、修正申告書提出前にご連絡下さい。お手伝いいたします。

当事務所に依頼するメリット

1、記帳代行もいたしますので手間が省けます

2、会計にかかる時間を本来の事業に向けられます。経営のアドバイスも行います

3、節税のアドバイスを行い税額が少しでも少なくなるように努めます。

4、税務調査他、税務署からの問合せに迅速な対応を行いますので、不安の解消となります。

不動産のオーナー様

こちらをご覧下さい不動産仲介・有限会社ジェイケイ

空室の募集広告作成から契約書の作成・確定申告まで、お引き受けいたします。

独立開業で店舗・事務所をお捜しのお客様

開業希望の地域をお知らせいただければ、物件情報提供いたします。

★開業時の会計指導、国民生活金融公庫の融資もご紹介いたします。

社宅契約で節税計画のお客様

居住用物件を会社で借上げ賃料を損金計上した場合、入居者負担分との差額分に                  ついて節税できます。

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