堤邦雄税理士事務所・所長、堤邦雄の発行するメールマガジン
税理士による経営税務情報】
こちらはメールマガジン【税理士による経営税務情報】のサンプルとして、第一号を掲載しております。
是非ご覧になってみてください!

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■□■□税理士による経営税務情報 No.01□■□■

                   発効日:2005/9/23

            堤邦雄税理士事務所ホームページ

          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/

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【menu】
1. 第一号発行のご挨拶
2. 【税務】No.1 消費税の改正

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■□第一号発行のご挨拶

皆様、はじめまして。税理士の堤邦雄です。
突然の解散による衆議院選挙も自民党の大勝で終わり、増税が心配されます。
平成17年になり、毎月法人の消費税申告書を作成していますと、消費税の税
負担が著しく増加していると実感します。消費税額の納税資金を運転資金とは
別に積立てするようにしないと決算後、資金繰りで苦労します。
私は、税理士として開業して25年目になります。その間、顧問先への税務指導、
税務調査の立会、経営者から経営の相談等受けてきました。
大企業の好調さに比べ、中小企業は元気がありません。日本が復活するために
は、中小企業が元気をとり戻すのが一番と考えます。
又、不動産仲介会社も併設しておりますので、これまでに携わった事例等で経営
者、賃貸物件のオーナー様等のお役に立てればと思い、メルマガを発行いたします。

【税務】【経営】【不動産賃貸】のジャンルで掲載します。

■□【税務】No.1 消費税の改正

平成15年度税制度改により消費税法が改正され平成17年の納税が増加して
います。
簡易課税制度の適用上限の引下げ(改正前2億円→改正後5000万円)
今まで簡易課税で納税してきた売上5000万円超の会社が17年度の消費税申
告で本則課税で納税していますので業種によっては多額の増加となっています。
事業者免税点の引下げ(改正前3000万円→改正後1000万円)
平成15年度に課税売上1000万円超の個人・会社は平成17年度分から消費税
の申告納税が必要です。
本則課税の場合課税仕入等の記録帳簿と請求書等の両方の保存が必要とな
ります。
簡易課税を選択した場合、納税額が少なくなる場合がありますので早めに検討し
「消費税の課税制度選択届出書」を提出して下さい。

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