| 不動産管理会社の設立、運営の注意点 | |||
| 不動産管理会社を作ることによって不動産所得者(個人)の所得が分散され個人の税率が下がり、相続人に資産の蓄積されるというメリットがあります。 このため株主は相続人がなり、役員も業務に従事する相続人・親族がなるのが一般的です。 管理会社を設立するか否かの判断は個人の所得額と支払う管理料の額により異なります。 管理料徴収方式ですと管理料は賃料の4〜8%が一般的ですから、小規模の貸付けですとメリットは少なく、会社の経営負担が増えるだけです。 会社を作ると、社会保険の加入対象になりますので慎重に検討すべきです。 過大な管理料については税務署が否認するケースもありますので、管理委託契約で、委託の内容、管理料額を明確にし、月々管理報告書を作成のうえ、管理料を支払う様にすることが大事です。 従事の実態が明確にできないため、税務署から管理料の損金性を否認されると思わぬ追徴税を支払うこととなります。 |
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